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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成十二年法律第百十六号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向
  2. 食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標
  3. 食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
  4. 環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
  5. その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(再生利用事業計画に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(次条において「旧法」という。)第十八条第一項の認定を受けた再生利用事業計画及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた再生利用事業計画に関する計画の変更の認定及び取消し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の特例並びに報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による。

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