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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第四条 (事業者及び消費者の責務)

平成十二年法律第百十六号法律
(事業者及び消費者の責務)

第四条

事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行前にされた再生利用事業計画の認定の申請に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧法第十八条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

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