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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第五条 (国の責務)

平成十二年法律第百十六号法律
(国の責務)

第五条

国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理及び活用、食品循環資源の再生利用等の促進に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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