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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第六条 (地方公共団体の責務)

平成十二年法律第百十六号法律
(地方公共団体の責務)

第六条

地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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