(主務大臣等)
第二十五条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三
2この法律における主務省令は、次のとおりとする。
- 一第二条第六項各号及び第七項の主務省令については、農林水産大臣及び環境大臣の発する命令
- 二
- 三
3この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
2この法律における主務省令は、次のとおりとする。
3この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。