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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第十二条 (登録の更新)

平成十二年法律第百十六号法律
(登録の更新)

第十二条

前条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項から第六項までの規定は、前項の更新について準用する。

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