(登録の更新)
第七条
法第十二条第一項の登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の二月前までに、同条第二項において準用する法第十一条第二項に規定する申請書に第一条各号に掲げる書類及び図面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。