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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第八条 (標識の様式)
平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(標識の様式)
第八条
法
第十四条
の主務省令で定める様式は、
別記様式
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第14条
別記様式
(e-Gov)
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 目次
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