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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第八条の二 (自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)

平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)

第八条の二

第十四条に規定する主務省令で定める場合は、常時使用する従業者の数が四人以下である場合とする。

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