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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第十四条 (標識の掲示等)

平成十二年法律第百十六号法律
(標識の掲示等)

第十四条

登録再生利用事業者は、主務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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