条文くん法令検索 AIに質問する

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 第九条 (料金の公示方法)

平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(料金の公示方法)

第九条

第十五条第三項の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第十一条第一項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、登録再生利用事業者が常時使用する従業者の数が四人以下である場合を除き、法第十四条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することにより行わなければならない。

2前項の規定による公衆の閲覧は、登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令第九条(料金の公示方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の三(閲覧に供する方法) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 目次