(料金の公示方法)
第九条
法第十五条第三項の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第十一条第一項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、登録再生利用事業者が常時使用する従業者の数が四人以下である場合を除き、法第十四条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することにより行わなければならない。
2前項の規定による公衆の閲覧は、登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
法第十五条第三項の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第十一条第一項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、登録再生利用事業者が常時使用する従業者の数が四人以下である場合を除き、法第十四条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することにより行わなければならない。
2前項の規定による公衆の閲覧は、登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。