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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第十五条 (料金)

平成十二年法律第百十六号法律
(料金)

第十五条

登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。

3登録再生利用事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の料金を公示しなければならない。

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