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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第十六条 (差別的取扱いの禁止)
平成十二年法律第百十六号
法律
(差別的取扱いの禁止)
第十六条
登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない。
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