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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第十七条 (登録の取消し)

平成十二年法律第百十六号法律
(登録の取消し)

第十七条

主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消すことができる。

  1. 不正な手段により第十一条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
  2. 第十一条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
  3. 第十五条第二項の規定による指示に違反したとき。
  4. この章の規定又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。

2第十一条第六項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。

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