(権限の委任)
第七条
次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
- 二
- 三法第二十四条第一項から第三項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
2次の各号に掲げる環境大臣の権限は、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長
- 二
- 三法第二十四条第一項から第三項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長
3次の各号に掲げる財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、当該各号に定める国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
- 二法第二十四条第一項及び第三項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
4次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
- 二法第二十四条第一項及び第三項の規定による権限食品関連事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長
5次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 一法第九条第一項の規定による権限食品関連事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
- 二
- 三法第二十四条第一項から第三項までの規定による権限食品関連事業者、登録再生利用事業者又は認定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
6次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。