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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第六条 (再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人)

平成十三年政令第百七十六号政令
(再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人)

第六条

第十九条第一項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  2. 地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会
  3. 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
  4. 森林組合及び森林組合連合会
  5. 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  6. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
  7. 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  8. 一般社団法人

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