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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第五条 (再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)

平成十三年政令第百七十六号政令
(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)

第五条

第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
  2. 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  3. 商工会議所及び日本商工会議所
  4. 商工会及び商工会連合会
  5. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  6. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
  7. 消費生活協同組合連合会
  8. 農業協同組合連合会
  9. 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  10. 森林組合連合会
  11. 十一
    一般社団法人

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