(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)
第五条
法第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
- 二協業組合、商工組合及び商工組合連合会
- 三商工会議所及び日本商工会議所
- 四商工会及び商工会連合会
- 五商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 六生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
- 七消費生活協同組合連合会
- 八農業協同組合連合会
- 九漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 十森林組合連合会
- 十一一般社団法人