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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第十九条 (再生利用事業計画の認定)

平成十二年法律第百十六号法律
(再生利用事業計画の認定)

第十九条

食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等(農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。)又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して、再生利用事業の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の主務省令で定めるもの(以下「特定農畜水産物等」という。)の利用に関する計画(以下「再生利用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2再生利用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 再生利用事業計画を作成する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 再生利用事業の内容及び実施期間
  3. 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の農林漁業者等による利用に関する事項
  4. 特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項
  5. 再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地
  6. 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類及び規模
  7. 特定肥飼料等を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地
  8. 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者及び当該収集又は運搬の用に供する施設
  9. その他主務省令で定める事項

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その再生利用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。
  2. 特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することができると認められること。
  3. 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。
  4. 特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して主務省令で定めるところにより算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。
  5. 前項第八号に規定する者が、主務省令で定める基準に適合すること。
  6. 前項第八号に規定する施設が、主務省令で定める基準に適合すること。

4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を第二項第五号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

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