(特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用量)
第五条
法第十九条第三項第四号の主務省令で定めるところにより算定される量は、特定農畜水産物等が前条第一号又は第二号に該当する場合にあっては付録第一の、前条第三号又は第四号に該当する場合にあっては付録第二の算式により算定される量とする。
法第十九条第三項第四号の主務省令で定めるところにより算定される量は、特定農畜水産物等が前条第一号又は第二号に該当する場合にあっては付録第一の、前条第三号又は第四号に該当する場合にあっては付録第二の算式により算定される量とする。