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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令 第五条 (特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用量)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用量)

第五条

第十九条第三項第四号の主務省令で定めるところにより算定される量は、特定農畜水産物等が前条第一号又は第二号に該当する場合にあっては付録第一の、前条第三号又は第四号に該当する場合にあっては付録第二の算式により算定される量とする。

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