(特定農畜水産物等)
第四条
法第十九条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物(特定肥飼料等利用肥飼料等の原材料となる農畜水産物を除く。)
- 二前号に掲げる農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品の原料又は材料として使用される農畜水産物に占める前号に掲げる農畜水産物の重量の割合が五十パーセント以上のもの
- 三特定肥飼料等利用肥飼料等の利用により生産された農畜水産物
- 四前号に掲げる農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品の原料又は材料として使用される農畜水産物に占める前号に掲げる農畜水産物の重量の割合が五十パーセント以上のもの