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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令 第四条 (特定農畜水産物等)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(特定農畜水産物等)

第四条

第十九条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物(特定肥飼料等利用肥飼料等の原材料となる農畜水産物を除く。)
  2. 前号に掲げる農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品の原料又は材料として使用される農畜水産物に占める前号に掲げる農畜水産物の重量の割合が五十パーセント以上のもの
  3. 特定肥飼料等利用肥飼料等の利用により生産された農畜水産物
  4. 前号に掲げる農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品の原料又は材料として使用される農畜水産物に占める前号に掲げる農畜水産物の重量の割合が五十パーセント以上のもの

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