(申請書の記載事項)
第二条
法第十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定農畜水産物等が第四条第一号又は第二号に該当する場合にあっては第八号から第十四号までに掲げる事項を、第四条第三号又は第四号に該当する場合にあっては第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一特定肥飼料等の種類、名称及び製造量
- 二特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日
- 三特定肥飼料等の原材料となる食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類及び量
- 四特定農畜水産物等の種類、生産量及び当該特定農畜水産物等を利用する食品関連事業者ごとの利用量
- 五特定農畜水産物等の販売の開始年月日
- 六特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の種類及び量
- 七特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第百七十六号。以下「令」という。)第二条各号に定める製品の種類及び量
- 八特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ物を原材料とする肥料、飼料その他令第二条各号に定める製品(以下「特定肥飼料等利用肥飼料等」という。)の種類、名称及び製造量
- 九特定肥飼料等利用肥飼料等の製造及び販売の開始年月日
- 十特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物又は飼養された家畜の排せつ物であって、特定肥飼料等利用肥飼料等の原材料となるもの(以下「特定肥飼料等利用生産物等」という。)及びそれ以外の原材料の種類及び量
- 十一特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の種類及び量
- 十二特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等利用肥飼料等以外の肥料、飼料その他令第二条各号に定める製品の種類及び量
- 十三特定肥飼料等利用生産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の種類及び量
- 十四特定肥飼料等利用生産物等の種類ごとのその生産に利用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他令第二条各号に定める製品の種類及び量