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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令 第三条 (変更に係る認定の申請)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(変更に係る認定の申請)

第三条

第二十条第一項の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

  1. 認定年月日
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 変更の内容
  4. 変更の年月日
  5. 変更の理由

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