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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令 第一条 (申請書に添付すべき書類及び図面)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(申請書に添付すべき書類及び図面)

第一条

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の規定により再生利用事業計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款及び登記事項証明書
  2. 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
  3. 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が第六条各号に適合することを証する書類
  4. 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設が第七条各号に適合することを証する書類
  5. 食品循環資源を発生させる事業場から特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の収集、運搬及び搬入に関する計画書
  6. 特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第六条第三号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第七条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第七条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第二条の三第一号若しくは第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
  7. 特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。第六条第四号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第十四条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十四条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第十条の三第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
  8. 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書
  9. 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図
  10. 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書
  11. 十一
    特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書
  12. 十二
    特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第九条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類
  13. 十三
    当該再生利用事業により肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第十条に規定する登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第十六条の二第一項の届出(当該届出に係る同条第三項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第二十三条第一項の届出(当該届出に係る同条第二項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類
  14. 十四
    当該再生利用事業により使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類
  15. 十五
    特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

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