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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令 第六条 (食品循環資源の収集運搬を行う者の基準)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(食品循環資源の収集運搬を行う者の基準)

第六条

第十九条第三項第五号の規定による主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
  2. 当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  3. 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
  4. 当該再生利用事業に利用する食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法第十四条第一項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十四条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第九条第二号に該当して、当該食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる者であること。
  5. 廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下この号において同じ。)を受け、その不利益処分のあった日から五年を経過しない者に該当しないこと。
  6. 当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を自ら行う者であること。

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