(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第九条
法第十四条第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三削除
- 四広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
- 五国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
- 六広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
- 七日本下水道事業団(日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
- 八産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
- 九産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
- 十食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものであつて、牛の脊柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
- 十一
- 十二動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
- 十三法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
- 十四災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)