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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第九条 (産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

第九条

第十四条第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
  2. 再生利用されることが確実であると都道府県知事(当該都道府県内の一の指定都市の長等(令第二十七条に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定及び指定都市の長等の管轄区域内において積替えを行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十四号及び第十条の十一第六号において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
  3. 削除
  4. 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
  5. 国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
  6. 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
  7. 日本下水道事業団(日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
  8. 産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
  9. 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
  10. 食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものであつて、牛の脊柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
  11. 十一
    と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
  12. 十二
    動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
  13. 十三
    第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
  14. 十四
    災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)

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既存ごみ処理施設及び特定ごみ処理施設並びに既存産業廃棄物焼却施設及び特定産業廃棄物焼却施設の燃焼室については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則別表第二の規定は適用しない。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に、法第九条第一項若しくは第十五条の二第一項の変更の許可(この省令の施行前にその申請がされたものを除く。)又は法第九条の三第一項の規定による届出に係る変更(次項において単に「変更」という。)を行った場合にあっては、この限りでない。

2第一項の燃焼室について平成十年十二月一日以降、新規則別表第二を適用する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる字句は、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は同表の中欄に掲げる字句に、平成十四年十二月一日以降は同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に変更を行った場合にあっては、この限りでない。

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