(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第三条
法第八条第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
- 一
一般廃棄物処理施設の位置
- 二
一般廃棄物処理施設の処理方式
- 三
一般廃棄物処理施設の構造及び設備
- 四
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
- 五
設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値 - 六
その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2申請書に法第八条第二項第七号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
- 一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
- 二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
- 三
その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
3申請書に法第八条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
- 一
一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
- 二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
- 三
火災の発生の防止に関する事項
- 四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
4法第八条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
- 二
し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
- 三
最終処分場にあつては、埋立処分の計画
- 四
当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
- 五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
- 六
申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第五条の十一第一項第六号、第六条第一項第七号、第六条の二十四の八第三項第七号、第九条の二第一項第七号、第十一条第五項第六号、第十二条の十一の十二第一項第六号及び第十二条の十二第一項第七号において同じ。) - 七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
- 八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
- 九
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
5申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
- 一
当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
- 二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
- 三
最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
- 四
当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
- 五
当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
- 六
当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 十
申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。) - 十一
申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面 - 十二
申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第五条の十一第二項第八号、第六条第二項第六号において同じ。) - 十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
- 十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
- 十五
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
6申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7都道府県知事は、申請者が法第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第五項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
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新規則第八条の十三第二号の規定は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。
平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ホ、ヘ、ヌ及びカからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ロのとおり」とする。
2平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ハからトまで、ヌ及びワからナまでのとおり」とする。
改正法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される新法第十五条の二の四第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十一条第五項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
- 二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九第一項各号に掲げる事項
- 三
最終処分場にあっては、災害防止のための計画
2改正法附則第五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「既存産業廃棄物処理施設」という。)について施行日以後初めて新法第十五条の二の四第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第三条第一項各号に」と、同条第三項において準用する第五条の三第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に」とする。
3廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十一条第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第十二条の九第一項の申請書について準用する。この場合において、同令第十一条第四項中「法第十五条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。
平成十年改正命令附則第三条第一項に規定する既存遮断型最終処分場(次項において単に「既存遮断型最終処分場」という。)については、新規則第十二条の十一の二第一項第一号ワ中「基準命令第二条第二項第一号ニ」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号)による改正前の基準命令第二条第二項第一号ハ」とする。
2既存遮断型最終処分場については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第三号ロ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可に係る産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百九十三号)附則第二条第二項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設については、平成十四年一月三十一日までの間は、改正後の第十二条の二第九項及び第十二条の七第九項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年環境省令第三十号)附則第二条第四項に基づき、同省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の第八条の十九第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
2平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る令第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第九項第二号イ(3)、ロ(2)及び(3)、ト(1)、リ(1)、ヌ(3)及び(4)並びにル(2)から(4)までの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
附則この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第六項の経過措置の特例)
附則特定一般廃棄物最終処分場であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第六項の規定により平成十八年三月三十一日まで同法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五の規定を適用しないこととされたもの(以下「旧特定一般廃棄物最終処分場」という。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の九第一項又は第二項の規定にかかわらず、次の式のとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場の埋立ての状況に基づき、法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとすることができる。
3第一項又は前項により算定した数値が、次の式により算定した数値以下となる場合は、第一項又は前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
4廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の九第三項から第五項までの規定は、第一項から前項までに規定する算定基準について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第七号。以下「改正規則」という。)附則第三条第一項、第二項又は第三項」と、同条第四項及び第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「改正規則附則第三条第一項、第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等及び令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条の五第一項第五号及び第二項第四号(規則第五条の十第二項において準用する場合及び新規則第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二(規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項第四号、第十二条の十一第一項第六号、第十二条の十一の二第一項第二号ヘ及び第三号ニ並びに第二項第二号ハ及び第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則第十二条の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第一条第二項第二十号(新最終処分基準省令第二条第二項第二号及び第三号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日から起算して六月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法第十五条の二の三において準用する法第八条の四の規定による記録及び閲覧については、新規則第十二条の七の三第一号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(廃棄物の最終処分場に係る維持管理の状況に関する情報の公表に関する経過措置)
附則平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存許可一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第八条の三第二項の環境省令で定める事項については、新規則第四条の五の二第四号チの規定は、適用しない。
2平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する新法第八条の三第二項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第四条の五の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
3平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「既存届出一般廃棄物最終処分場」という。)に関する新法第九条の三第六項の環境省令で定める事項は、新規則第五条の六の二の規定にかかわらず、新規則第四条の五の二第四号イからトまで及びリに掲げる事項とする。
4平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第六項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第五条の六の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
5平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という。)に関する新法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項については、新規則第十二条の七の二第八号チの規定は、適用しない。
6平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する新法第十五条の二の三第二項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則第十二条の七の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
(廃棄物の最終処分場の廃止の確認に関する経過措置)
附則平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場について法第九条第五項(同法第九条の三第十一項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の確認を受けようとする者及び既存管理型最終処分場について法第十五条の二の六第三項において準用する同法第九条第五項の規定による廃止の確認を受けようとする者の当該廃止の確認の申請(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下単に「廃止の確認」という。)については、規則第五条の五の二第二項第四号(同令第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
2平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「六月」とする。
3平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
法第十四条第七項又は第十四条の四第七項の許可の申請を行った者であって、従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)の始期が令和二年七月一日より前であるものに対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条の四の二第二号の表のカの項の上欄及び第十条の十六の二第二号の表のカの項の上欄の規定の適用については、第十条の四の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあり、第十条の十六の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあるのは、「当該許可の更新の申請の日前六月間(令和二年十二月三十一日までの間の当該許可の更新の申請を行う場合にあつては令和二年七月一日以降)」とする。
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
附則附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる省令(以下この条において「旧特例省令」と総称する。)の規定は、この省令の施行前に旧特例省令の規定により読み替えて適用してこの省令の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出(以下この条において「旧届出」という。)については、なおその効力を有する。
2旧届出は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧特例省令の規定によりこの省令の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。