条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第三十条の四十五 (外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)

第三十条の四十五

日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第一号の二、第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。

e-Gov法令検索で第三十条の四十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第三十条の四十五(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 13 件

← 第三十条の四十四の十三(附票本人確認情報の保護) 住民基本台帳法 目次 第三十条の四十六(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例) →