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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第四条 (免状交付の手続)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(免状交付の手続)

第四条

第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)その他の本籍、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「戸籍の抄本等」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。第五条第三項において同じ。)並びに第一条第一項の学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類(電気主任技術者免状の交付を受けようとする者が学歴に係るものを提出する場合にあつては、学校等が作成した様式第七の単位取得証明書)を添え、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2第四十四条第二項第二号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者(指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者を除く。)は、様式第六の二の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。次項本文において同じ。)及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

3指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の三の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第四十四条の二第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第六の四の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)及び試験結果通知書を添え、指定試験機関に提出しなければならない。

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