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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第一条 (学歴又は資格及び実務の経験の内容)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(学歴又は資格及び実務の経験の内容)

第一条

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項第二号から第四号に定める科目の一部を修めないで卒業した者(同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下「単位不足者」という。)については、二科目を限度(同項第二号及び第四号又は同項第三号及び第四号に限る。)として同条第一項に規定する一次筆記試験の当該科目の合格をもつて、修めたものとみなす。

3第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一の学校認定申請書に次の書類を添え、その申請に係る学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 学校等の設立年月日並びに関係学科の設置年月日及びその学科における授業科目の推移を記載した書類
  2. 関係学科の修業年限及び学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員並びに入学資格を記載した書類
  3. 電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式二の二、その他の者にあつては様式二の関係学科科目別授業内容及び履修単位明細書
  4. 学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、様式三の関係学科教員関係明細書
  5. 電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式四の二、その他の者にあつては様式四の関係学科実験設備及び実習設備明細書

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