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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第一条の二

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令

第一条の二

前条第一項の規定により認定を受けた者が次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第一の二の学校認定変更届出書をその学校等の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 学校等の名称又は住所
  2. 関係学科の修業年限(認定時より短縮する場合に限る。)及び学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員(認定時より増加する場合に限る。)並びにその入学資格
  3. 関係学科の名称若しくは科目又は科目別授業内容若しくは履修単位(認定時より減少する場合に限る。)
  4. 学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、関係学科の教員数(認定時より減少する場合に限る。)
  5. 関係学科の実験設備及び実習設備(認定時より減少する場合に限る。)

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