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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
昭和四十年通商産業省令第五十二号
府省令
· 条文 27 件 ·
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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(学歴又は資格及び実務の経験の内容)
第一条の二
第一条の三
第一条の四
第二条
(登録の申請)
第二条の二
(申請書及び添付書類)
第二条の三
(登録の基準)
第二条の四
(登録の更新)
第二条の五
(講習実施の義務)
第二条の六
(登録講習機関の名称等の変更の届出)
第二条の七
(講習業務規程)
第二条の八
(講習業務の休廃止)
第二条の九
(講習の実施計画)
第二条の十
(講習受講者等の報告)
第二条の十一
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二条の十二
(登録の取消し等)
第二条の十三
(報告の徴収)
第二条の十四
(公示等)
第三条
(主任技術者免状の様式)
第四条
(免状交付の手続)
第五条
(免状の再交付)
第六条
(電気主任技術者試験の方法)
第七条
(試験の科目)
第七条の二
(試験科目の免除)
第八条
(技術者試験の実施)
第九条
(技術者試験の公示)
第十条
(受験手続)
別表
別表
(e-Gov)