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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第十条 (受験手続)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(受験手続)

第十条

技術者試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第九の電気主任技術者試験受験願書を、受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関がその試験事務を行う技術者試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

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(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者についての前条の規定による改正後の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条第一項の表の規定の適用については、なお従前の例による。

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