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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第九条 (技術者試験の公示)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(技術者試験の公示)

第九条

技術者試験を行う日時及び場所並びに受験願書の提出期限その他技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

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