(技術者試験の実施)
第八条
技術者試験は、毎年度少なくとも一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により年度に一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。
技術者試験は、毎年度少なくとも一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により年度に一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。