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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第八条 (技術者試験の実施)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(技術者試験の実施)

第八条

技術者試験は、毎年度少なくとも一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により年度に一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。

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