第一条の三 経済産業大臣は、第一条第一項の認定が適当でなくなつたと認めるとき又は同項の規定により認定を受けた者が前条の規定に違反したときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗