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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条の十三 (報告の徴収)
昭和四十年通商産業省令第五十二号
府省令
(報告の徴収)
第二条の十三
経済産業大臣は、講習の実施に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
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