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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条の十四 (公示等)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(公示等)

第二条の十四

経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。

2登録講習機関は、あらかじめ、講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関する事項を公示しなければならない。

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