(公示等) 第二条の十四 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。2登録講習機関は、あらかじめ、講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関する事項を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の十四を開く ↗