(登録の取消し等)
第二条の十二
経済産業大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二条の三第一項第一号に適合しなくなつたとき。
- 二
- 三
- 四
- 五前条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又は備え置かなかつたとき。
- 六正当な理由がないのに前条第二項各号に掲げる規定による請求を拒んだとき。
- 七第二条の十四第二項の規定による公示を行わなかつたとき。
- 八不正の手段により第一条第一項の登録を受けたとき。