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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条の十二 (登録の取消し等)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(登録の取消し等)

第二条の十二

経済産業大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二条の三第一項第一号に適合しなくなつたとき。
  2. 第二条の三第三項第二条の五第四項又は第二条の七第三項の規定による勧告に従わなかつたとき。
  3. 第二条の六第二条の七第一項第二条の八又は第二条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第二条の十又は次条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 前条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又は備え置かなかつたとき。
  6. 正当な理由がないのに前条第二項各号に掲げる規定による請求を拒んだとき。
  7. 第二条の十四第二項の規定による公示を行わなかつたとき。
  8. 不正の手段により第一条第一項の登録を受けたとき。

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