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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条の三 (登録の基準)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(登録の基準)

第二条の三

経済産業大臣は、第二条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる事由に該当しないこと。
    1. 第二条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    2. その業務を行う役員のうちに法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者
  2. 前条第六号に掲げる計画書が、講習業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  3. 前条第六号に掲げる計画書を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  4. 法人であること。
  5. 講習業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 講習業務を行う事務所の名称及び所在地

3経済産業大臣は、登録講習機関が第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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