条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条の四 (登録の更新)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(登録の更新)

第二条の四

第一条第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条前条第三項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第二条の四(登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の三(登録の基準) 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 目次 第二条の五(講習実施の義務) →