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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条の五 (講習実施の義務)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(講習実施の義務)

第二条の五

登録講習機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

  1. 毎事業年度一回以上行うこと。
  2. 別表の第一欄に掲げる講習科目を、同表の第二欄に掲げる学歴又は資格の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習時間以上の講義により行うこと。
  3. 講義の終了後に修了試験を行い、当該試験に合格することを講習の修了要件とすること。
  4. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  5. 別表の第一欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「教材等」という。)を用いること。
  6. 教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては、視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。
  7. 講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  8. 一の講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下であること。
  9. 第二条の七第一項の規定により届け出た同項に規定する講習業務規程を遵守すること。
  10. 講習の受講手数料が、講習業務の適正かつ確実な実施に必要と認められる額であること。
  11. 十一
    講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2登録講習機関は、講習を修了した者に対し、様式第四の四のダム水路主任技術者講習修了証を交付しなければならない。

3登録講習機関は、毎事業年度、予想される受講希望者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

4経済産業大臣は、登録講習機関が行う講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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