(講習業務規程)
第二条の七
登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、様式第四の六の講習業務規程届出書に当該届出に係る講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第四の七の講習業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2講習業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一講習の申込方法、実施場所、実施体制その他講習の実施の方法に関する事項
- 二講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項
- 三不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項
- 四講習科目別担当講師の選任及び解任に関する事項
- 五講習業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 六講習業務の内容に係る訂正に関する事項
- 七その他講習業務の実施に関し必要な事項
3経済産業大臣は、第一項の規定による講習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。