(講習業務の休廃止) 第二条の八 登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第四の八の登録講習機関業務休廃止届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二条の八を開く ↗