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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条の九 (講習の実施計画)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(講習の実施計画)

第二条の九

登録講習機関は、毎事業年度開始前に(第一条第一項の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の講習の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第四の九の講習実施計画届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2実施計画においては、講習の日程、募集人員、実施場所、講習科目別時間数、講習業務の実施に係る収支計画その他講習の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

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