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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条の六 (登録講習機関の名称等の変更の届出)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(登録講習機関の名称等の変更の届出)

第二条の六

登録講習機関は、第二条の三第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第四の五の登録講習機関変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

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