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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第五条 (免状の再交付)

昭和四十年通商産業省令第五十二号府省令
(免状の再交付)

第五条

主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第八の主任技術者免状再交付申請書を産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2主任技術者免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の主任技術者免状再交付申請書に当該主任技術者免状を添付しなければならない。

3主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付の申請をする場合であつて、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第一項の主任技術者免状再交付申請書に戸籍の抄本等を添付しなければならない。

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