条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五条 (電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令関係)

昭和四十七年通商産業省令第五十五号府省令
(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令関係)

第五条

この省令の施設の際沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(千九百五十六年規則第百四十三号)第九条第一項の表の第三種の項中欄五の認定を受けているものは、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条第一項の表の第三種電気主任技術者免状の項中欄三の認定を受けたものとみなす。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令第五条(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(電気事業法施行規則関係) 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第六条(電気関係報告規則関係) →