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沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四条 (電気事業法施行規則関係)

昭和四十七年通商産業省令第五十五号府省令
(電気事業法施行規則関係)

第四条

この省令の施行の際沖縄において電力系統に連けいして試験のために使用している電気工作物(電気事業法施行規則第三十八条第一号に規定するものを除く。)については、同条第二号の規定にかかわらず、同号の規定による届出をすることを要しない。

2この省令の施行の際琉球電力公社が設置している汽力発電所(設置の工事をしているものを含む。)に係るボイラー等(電気事業法第四十六条第三項に規定するものを除く。)であつて、その耐圧部分についてこの省令の施行の際現に溶接をし、または溶接を完了しているものは、同条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。

3この省令の施行の際沖縄において設置されている汽力発電所に属する蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器もしくは蒸気貯蔵器またはガスタービン発電所に属するガスタービンであつて、この省令の施行の日前一年間(蒸気タービンにあつては、二年間)に沖縄の発電用汽械汽罐取締規則(千九百五十三年規則第四十号)第十五条第一項の規定による検査を受けていないもの(その設置に際し、この省令の施行の日前二年間に沖縄の自家用電気工作物施設規則(千九百五十三年規則第二十三号)第二十一条第一項または第二項の規定による認可を受けた蒸気タービンならびにこの省令の施行の日前一年間に同条第一項または第二項の規定による認可を受けたボイラー、独立過熱器および蒸気貯蔵器を除く。)については、この省令の施行の日以後最初に受けるべき電気事業法第四十七条同法第七十四条において準用する場合を含む。)の検査の時期は、この省令の施行の日から一年以内において通商産業大臣が指定した時期とする。

4この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物(次項に規定するものを除く。)について沖縄の電気事業法施行規則(千九百五十三年規則第十号)第四十一条の規定により行なつた検査または沖縄の電気工作物規程(千九百五十五年規則第四十号)第百七十六条第二項の規定により行なつた試験は、電気事業法第六十七条第一項の規定により行なつた調査とみなす。

5この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物であつて、沖縄の自家用電気工作物施設規則の適用を受けているものおよび沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第三十九号)の適用を受けていないものについては、この省令の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間において変更の工事が完成した場合を除き、昭和四十七年十二月三十一日までに電気事業法第六十七条第一項の規定による最初の調査を行なうものとする。

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