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電気事業法 第七十四条 (業務の休廃止)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(業務の休廃止)

第七十四条

登録適合性確認機関は、適合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)

政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するための電気事業に係る制度の抜本的な改革の段階的な実施を踏まえ、次の各号に掲げる期間の適当な時期において、それぞれ当該各号に定める状況並びに当該改革に係るエネルギー基本計画(エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画をいう。次条第一項において同じ。)に基づく施策の実施の状況及び電気の需給の状況、電気の小売に係る料金の水準その他の電気事業を取り巻く状況について検証を行うものとする。

  1. この法律の公布の日から平成二十六年改正法の施行の日の前日までの間平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の電気事業法の施行の状況
  2. 平成二十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間第三条の規定による改正前の電気事業法の施行の状況
  3. この法律の施行後五年を経過する日までの間第三条の規定による改正後の電気事業法の施行の状況

2政府は、前項の検証の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合又は著しく悪化することが明らかな場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置、電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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