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電気事業法 第八十条の五 (登録の取消し等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の取消し等)

第八十条の五

経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十一条第五項第五十五条第六項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十一条第七十二条第七十四条第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
  2. 次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 次条において準用する第七十六条又は第七十七条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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