(登録の取消し等)
第八十条の五
経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二
- 三正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により登録を受けたとき。
経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。